アクセシビリティ診断

アクセシビリティコンサルティングサービス提供の背景

障害者差別解消法の改正にあたり、 2024年4月1日より障害のある人への「合理的配慮の提供」が民間事業者においても義務化されます。障害のある人からバリア(障壁)を取り除くための何らかの対応を求められたときには、負担が重すぎない範囲での対応を行うことが必要となります。

企業のWebサイトも障害者差別解消法の対象となり、アクセシビリティへの対応が求められるようになります。これにより、障害のある人もそうでない人も同じようにWebサイトを利用できる状況を整えることを目指すことが求められます。

「障害者差別解消法」

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現するための法律。

「合理的配慮の提供」

障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。

2024年4月1日「合理的配慮の提供」の民間事業者の義務化スタート

改正障害者差別解消法が2024年4月1日に施行されることにより、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。

※参照:内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進

Webサイトにおけるアクセシビリティ対応

Webサイトにおいても、障害のある人へより一層の配慮が求められていますが、障害のある人だけでなく、誰もが平等にコンテンツやサービスを利⽤しやすい状態を確保する事が重要となります。

アクセシビリティ対応事例

Webサイトにおける具体的なアクセシビリティ対応事例として

  • 1.Webサイト内のすべての機能が、キーボードだけで操作できること
  • 2.テキストの文字サイズを拡大することができ、拡⼤した時に要素が重なったりせずに読み取れること
  • 3.テキストや画像内の文字は、文字色と背景色が「⾒やすい・読みやすい」コントラスト⽐で有ること
  • 4.画像の情報は、HTML側でalt属性を利⽤した「代替テキスト」を付与していること
  • 5.⼊⼒フォームのエラーは、エラー箇所と内容を明確にユーザーに説明すること
  • 6.HTMLソースコードは、適切な要素を⽤いて⽂章構造を設定すること

等が挙げられます。

※参照:JIS X 8341-3:2016 達成基準 早見表(レベルA & AA)

アクセシビリティコンサルティングサービスの特徴

アクセシビリティ×ユーザビリティ×クリエイティブの3つにおいて高い品質で分析・コンサルティングを行います。アクセシビリティの基準達成はもちろん、さらに使いやすく利便性高く、見やすくブランドイメージが伝わるクリエイティブについても疎かにすることはありません。

クリエイティブ

徹底した使いやすさとトレンドを融合させたブランド・エクスペリエンス。アクセシビリティに配慮しながらも企業らしさを表現できるデザイン・クリエイティブを提供。

ユーザビリティ

Webサイトにおいて特定の目的を達成しやすいコンテンツ・機能を、ユーザビリティ評価実績と、豊富な企業サイト改善コンサルティング経験で培ったノウハウにより徹底したユーザー視点で提供。

アクセシビリティ

障害のある人だけではなく、さまざまなデバイス、さまざまな環境で利用するすべての人が平等に利用しやすい環境を実現。アクセシビリティ診断、サイト構築過程でのアクセシビリティチェック、適合性検査・修正~運用までサポート。

お問い合わせ・お申し込み

トライベック・ブランド戦略研究所

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